交通事故業務報酬額表

報酬額表(交通事故)

行政書士業務

作成する書類 報酬額の目安(税抜)
①   提出書類・添付書類の選別及び精査に関する相談業務 初回相談無料
2回目以降は30分当たり3,000円
①   自賠責保険被害者請求(治療費、入通院慰謝料、休業損害等)
※   診断書等の読み込み、診療記録の収集、診療報酬明細書、領収書の収集、病院同行による医師への照会作業含む。
※   ひき逃げ等で自賠責保険請求ができない場合の政府保障事業への請求手続きも同様の報酬です。
50,000円~
※集める書類の収集が多くなる場合は、報酬額を増額させていただく場合があります。
①   自賠責保険被害者請求(後遺障害認定)
※   ひき逃げ等で自賠責保険請求ができない場合の政府保障事業への請求手続きも同様の報酬です。【異議申立て申請案件の場合】
異議申立てとは、例えば、当事務所にご依頼前は14級の等級決定を受けていた方が書類を再検討し異議申立て申請した結果、12級という等級に決定した場合※   異議申立て案件の報酬額は、お客様が置かれている状況が様々ですので、個別案件ごとの見積もりとさせていただきます。
非該当時の報酬は0円です。

第14級   90,000円
第13級 140,000円
第12級 190,000円

※ 第11級以上は個別事案ごとに見積もりします。

①   身体障害者手帳・精神障害者健康福祉手帳申請手続き
(重度障害者受給者証の申請が可能な自治体の場合は、その申請も行います。)重度障害者受給者証とは、重度心身障害者に対して医療費の一部を補助し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
50,000円
必要書類の収集など1日拘束された場合の日当 1日当たり20,000円

※ 手続きに必要な交通事故証明書、診断書といった取得費用等、必要経費が生じた場合には,別途請求させていただきます。ご了承下さい。

社会保険労務士業務

業務災害・通勤災害の時に請求できるもの

作成する書類 報酬額の目安(税抜)
労災保険(業務災害・通勤災害)の療養の給付(治療費)請求手続き(第三者行為災害届出の提出代行も含む。) 30,000円

 

労災保険(業務災害・通勤災害)の休業補償給付(休業補償費)請求手続き 1回あたり15,000円

 

 

労災保険(業務災害・通勤災害)の障害給付・死亡給付及び各種特別支給金請求手続き

①   一時金給付(14級から8級)
支給決定された金額の15%②   年金給付(7級から1級)
支給決定された額の2か月分相当額

上記以外の時に請求できるもの

健康保険や国民健康保険などの療養の給付(治療費)請求手続き(第三者行為災害届出の提出代行も含む。)

 

30,000円
健康保険の傷病手当金(休業補償費)請求手続き 1回あたり15,000円
障害年金・遺族年金の請求手続(国民年金・厚生年金・共済年金) ①   一時金給付(障害手当金)
支給決定された金額の15%②   年金給付
支給決定された額の2か月分相当額

【当事務所は、次に掲げる業務を行うことはできません。】

・ すでに紛争状態にある場合での仲裁や示談交渉をすること
・ あなたに代わって相手方と直接交渉をすること
・ 裁判所において、裁判を代わりにしたり、調停に代わりに出たりすること。

松本靖史行政書士事務所

〒730-0051 広島市中区大手町4丁目6番22号

TEL(082)928-8968・FAX(082)942-4556

メールアドレス info@matu4556.com

最近の記事

  1. 登録されている記事はございません。

カテゴリー

  • カテゴリーなし
PAGE TOP